税金も会社のコストの1つ。会社経営者の皆様は経営を安定的に行いたいと思うものです。その為にも無駄なコストはカットしたいとお考えでしょう。 下記に節税対策のほんの一例を掲載しました。身近な例だけに効果はあると思います。しかし、
¨脱税と節税は紙一重¨
こんな言葉もあるように、一歩間違えれば脱税扱いとなり痛い目にあってしまうケースもあります。いずれも注意すべき点が多々ありますので、正しい節税をするためにも必ず専門家に相談してから行うようにしてください。
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▼青色申告の申請
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青色申告の承認申請書を所轄税務署に提出する事により、7年間の欠損金の繰越控除、30万円未満の少額減価償却資産の損金算入など様々な特典が受けられます。
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▼固定資産税の未払計上
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通常は固定資産税の損金算入時期は、実際に納付した日としている法人が多いと思います。これを賦課決定のあった事業年度とし、決定通知を受けた年度で全額未払い計上し損金算入します。
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▼中小企業倒産防止共済
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中小企業倒産防止とは、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための共済で、掛け金は全額損金算入できます。取引先倒産の場合には掛け金の10倍までの範囲で、無担保、無利息で融資を受けることができます。
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▼決算賞与の計上
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従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度でしか損金算入されませんが、一定の要件を満たすものについては、決算〆日の時点で支給していないものでも未払計上できます。
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▼貸倒引当金の計上
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売掛金、受取手形、貸付金などの金銭債権について、将来の貸し倒れリスクに備えるため、繰入限度額を計算し、その金額の範囲内で損金算入します。
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▼青色申告の申請(事業所得、不動産所得、山林所得のみ)
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所得税の青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出する事により、3年間の損失額の繰越控除、30万円未満の少額減価償却資産の必要経費算入、青色事業専従者(家族従業員)給与の必要経費算入、青色申告特別控除など様々な特典が受けられます。
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▼所得の分散
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所得税は累進課税であるため、所得が増えれば税率も上がってしまいます。会社の役員等の中に家族がいる場合、社長の給料を家族へ分散する事によって適用税率を下げ、税負担を軽くします。また、家族一人当たりの年間給料を103万円以下にし、税務上、社長の扶養とし、扶養控除を受ければさらに税負担を軽くできます。
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▼小規模企業共済
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小規模企業共済とは、個人で加入するもので、個人事業主や会社の役員向けに、廃業や退職時の退職金にかわる資金を準備しておくための共済制度です。この共済は支払った掛け金の全額を所得控除できます。
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▼消費税の免税
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個人で事業を開業し、2年間の営業の後、資本金1,000万円未満の法人を設立することにより合計で約4年間、消費税の納税が免除されます。
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▼簡易課税制度の利用
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原則課税の消費税額の計算は、売上と一緒に預かった消費税から仕入や経費と一緒に支払った消費税を差し引いて算出しますが、簡易課税制度を選択すると、経費と一緒に支払った消費税をみなし仕入率によって算出することになります。(みなし仕入率は業種によって決まっています)よって、原則課税と簡易課税のどちらか有利な方を選択できます。ただし、一定の要件を満たす場合でないと、簡易課税制度の選択はできません。
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