2020-02-29
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び復地方消費税)の申告期限・納期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されることになりました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されます。
振替日については未定となっておりますので、決定次第お知らせいたします。
国税庁ホームページ・感染症の感染拡大防止について
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されます。
振替日については未定となっておりますので、決定次第お知らせいたします。
国税庁ホームページ・感染症の感染拡大防止について