インフォメーション|群馬県桐生市の大島会計事務所
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2020年2月3日
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び復地方消費税)の申告・納期限について、令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されることになりました。
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
所得税及び復興特別所得税 | 申告期限 令和3年3月15日(月) 納期限 令和3年3月15日(月) 振替納税 令和3年4月19日(月) |
申告期限 令和3年4月15日(木) 納期限 令和3年4月15日(月) 振替納税 令和3年5月31日(月) |
消費税及び地方消費税 | 申告期限 令和3年3月31日(水) 納期限 令和3年3月31日(火) 振替納税 令和3年4月23日(金) |
申告期限 令和3年4月15日(木) 納期限 令和3年3月31日(火) 振替納税 令和3年5月24日(月) |
贈与税 | 申告期限 令和3年3月16日(月) 納期限 令和3年3月15日(月) |
申告期限 令和3年4月15日(木) 納期限 令和3年4月15日(木) |
詳細は、国税庁ホームページの『申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します』をご覧ください。
*PDFファイルとなっています。
2021年2月1日
令和2年分の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の受付及び納付について
所得税及び復興特別所得税 | 令和3年2月16日(火) から同年3月15日(月) まで 納期限 令和3年3月15日(月) 振替納税は4月19日(月) |
---|---|
消費税及び地方消費税 | 令和3年3月31日(水)まで 納期限 令和3年3月31日(水) 振替納税は4月23日(金) |
贈与税 | 令和3年2月1日(月) から同年3月15日(月) まで 納期限 令和3年3月15日(月) |
所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記期間前でも提出することができます。
e-Taxによる申告は、メンテナンス時間を除き、土日祝日等を含め24時間受け付けています。
なお、3月15日(月)の24時を過ぎて受信した場合は、確定申告期限後に提出されたものとなりますので、ご注意ください。
一部の税務署では、2月21日(日)、2月28日(日)にも確定申告の相談及び受付を行うことになっています。
詳細は、 国税庁の『確定申告特集ページ』をご覧ください。
詳細は、国税庁の『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ』をご覧ください。
2020年11月4日
令和2年分 年末調整について
国民年金保険料を納入されている方や生命保険、地震保険等に加入されている方には『保険料控除証明書』が送付されてきていると思います。
もし紛失してしまった場合には、国民年金保険料については日本年金機構もしくは最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)、生命保険、地震保険等についてはご加入の保険会社等に再発行を依頼してください。
なお、令和2年分から給与所得控除額、基礎控除額、ひとり親及び寡婦(寡夫)控除などが改正されました。
これに伴い様式が変更されていますので、記入の際はご注意ください。
また、改正事項が多いため、控除誤りにご注意ください。
年末調整について、詳しくは国税庁の『年末調整がよくわかるページ』をご覧ください。
ひとり親控除及び寡婦控除に関しては、『ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)』をご覧ください。
所得金額調整控除に関しては、『所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)』をご覧ください。
国税庁の 『令和2年分 源泉徴収税額表』はこちらをご覧ください。
*PDFファイルとなっています。
2020年7月1日
国税庁のホームページで、令和2年分の『路線価図等』が公開されました。
2020年6月22日
令和2年分の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日について
所得税 | 予定納税1期…令和2年7月31日(金) 予定納税2期…令和2年11月30日(月) |
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消費税等 | 中間申告年3回のうち1回目分 法定納期限…令和2年6月1日(月) 振替納付日…令和2年6月25日(木) 中間申告年3回のうち2回目分及び中間申告年1回分 法定納期限…令和2年8月31日(月) 振替納付日…令和2年9月28日(月) 中間申告年3回のうち3回目分 法定納期限…令和2年11月30日(月) 振替納付日…令和2年12月24日(木) |
消費税等の中間申告が年11回の場合など、詳細は国税庁の『国税の納付手続』のページをご覧ください。
なお、法定期限までに納税できなかった場合や、預貯金不足などの理由により預貯金口座から引き落としできなかった場合には、延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
延滞税の計算については、国税庁の『延滞税の計算方法』をご覧ください。
2020年4月17日
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症について、当事務所にも様々なお問い合わせをいただいております。
各省庁の対応策がホームページに発表されています。
随時更新されていますので、詳しくはそちらをご覧ください。
納税の猶予制度や申告・納付期限の期限延長について
国税庁ホームページ・・・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
持続化給付金や資金繰り支援などについて
経済産業省ホームページ・・・新型コロナウイルス感染症関連・経済産業省の支援策
雇用調整助成金や小学校等の臨時休業等に関する支援などについて
厚生労働省ホームページ・・・新型コロナウイルス感染症について
2020年3月11日
申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納付日について
所得税及び復興特別所得税 | 納期限(延長後) 令和2年4月16日(木) 振替納税 令和2年5月15日(金) |
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消費税及び地方消費税 | 納期限(延長後) 令和2年4月16日(木) 振替納税 令和2年5月19日(火) |
申告所得税の延納をご利用の場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日(月)と変更ありません。
詳細は、 国税庁の『(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります』をご覧ください。
2020年2月29日
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び復地方消費税)の申告期限・納期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されることになりました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されます。
振替日については未定となっておりますので、決定次第お知らせいたします。
国税庁ホームページ・感染症の感染拡大防止について
2020年2月3日
令和元年分の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の受付及び納付について
所得税及び復興特別所得税 | 令和2年2月17日(月) から同年3月16日(月) まで 納期限 令和2年3月16日(月) 振替納税は4月21日(火) |
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消費税及び地方消費税 | 令和2年1月6日(月) から令和2年3月31日(火)まで 納期限 令和2年3月31日(火) 振替納税は4月23日(木) |
贈与税 | 令和2年2月3日(月) から同年3月16日(月) まで 納期限 令和2年3月16日(月) |
所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記期間前でも提出することができます。
e-Taxによる申告は、メンテナンス時間を除き、土日祝日等を含め24時間受け付けています。
なお、3月16日(月)の24時を過ぎて受信した場合は、確定申告期限後に提出されたものとなりますので、ご注意ください。
一部の税務署では、2月24日(月)、3月1日(日)にも確定申告の相談及び受付を行うことになっています。
詳細は、 国税庁の『確定申告特集ページ』をご覧ください。
2019年11月1日
令和元年分 年末調整について
国民年金保険料を納入されている方や生命保険、地震保険等に加入されている方には『保険料控除証明書』が送付されてきていると思います。 もし紛失してしまった場合には、国民年金保険料については日本年金機構もしくは最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)、生命保険、地震保険等についてはご加入の保険会社等に再発行を依頼してください。
年末調整について、詳しくは国税庁の『年末調整がよくわかるページ』をご覧ください。
国税庁の 『平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表』はこちらをご覧ください。
*PDFファイルとなっています。
2019年7月1日
令和元年分の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日について
所得税 | 予定納税1期…令和元年7月31日(水) 予定納税2期…令和元年12月2日(月) |
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消費税等 | 中間申告年3回のうち1回目分 法定納期限…令和元年5月31日(金) 振替納付日…令和元年6月26日(水) 中間申告年3回のうち2回目分及び中間申告年1回分 法定納期限…令和元年9月2日(月) 振替納付日…令和元年9月27日(金) 中間申告年3回のうち3回目分 法定納期限…令和元年12月2日(月) 振替納付日…令和元年12月26日(木) |
消費税等の中間申告が年11回の場合など、詳細は国税庁の『国税の納付手続』のページをご覧ください。
なお、法定期限までに納税できなかった場合や、預貯金不足などの理由により預貯金口座から引き落としできなかった場合には、延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
延滞税の計算については、国税庁の『延滞税の計算方法』をご覧ください。
2019年4月1日
平成30年分の所得税、消費税及び地方消費税の確定申告の振替納付日について
所得税及び復興特別所得税……平成31年4月22日(月)
消費税及び地方消費税…………平成31年4月24日(水)
なお、所得税の延納分の振替日は平成31年5月31日(金)です。
延納税額が30万円以上の場合は、年利1.6%の利子税がかかる場合があります。
残高不足などの理由により、預貯金口座から引き落としできませんと、所得税は平成31年3月16日、消費税は平成31年4月2日から延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
納税方法、期限、延滞税の計算については、国税庁の『納税・納税証明書手続』のページをご覧ください。
2019年4月1日
平成31年(2019年)分の源泉徴収税額表が公開されています。
平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、扶養親族等の数の算定方法が変更となっていますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁の『配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて』をご覧ください。
『平成31年分 源泉徴収税額表』はこちらをご覧ください。
*PDFファイルとなっています。
2014年4月1日
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されました。
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」、請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものなどが該当します。
詳しくは、国税庁の 『「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大されました』をご覧ください。
*PDFファイルとなっています。
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